相模原みのり塾 活動ブログ

相模原みのり塾の授業の様子や活動を紹介しています

8/13の授業報告

こんにちは、スタッフのYです。

今日は急に強い雨が降って、生徒も濡れてしまったのではないでしょうか?その中、みんな元気に来てくれました。エライ!

そんなみのり塾の様子をご案内します。

①ソレイユさがみセミナールーム2


②橋本公民館・中会議室

 

さて、N先生の今週のビックリドッキリ創造学習は・・。「清少納言の知恵の板」です!

清少納言の知恵の板」とは板の切れ端をうまく組み合わせて、お題にあう形を作るシルエットパズルです。

こういう切れ端を

お題に沿うように並べ替えます!

温泉旅館に置いてあって、ハマりすぎて温泉に行けなくなるあのパズルですよね。似たものとして「タングラム」というものがありますが、板の形がちょっと違います。「清少納言の知恵の板」は1742年(江戸時代)からある由緒正しい日本の伝統パズルなんです!

お題に沿って・・・並べ替えます。だいぶお題のタカに近づいてる!

みんな本気になって、あっという間に時間が過ぎてしまいました!こういう脳みその使い方もいいですよね。

 

ところで今日も強い雨でしたが、台風7号が接近していて心配ですね。大きな災害が発生して「災害救助法」が発令されるかもしれません。

 

ところで「災害救助法」って何でしょう?「災害」に対して「救助」してくれそうだけど発令されると何をしてもらえるの?

①被災者の救出を行ってもらえる。

②避難所に行ったら炊き出しでご飯をもらえる。

③家を失ったら仮設住宅を用意してもらえる。

仮設住宅に住んだ後、家を再建するときにその費用を補助してもらえる。

⑤被災地の人はお見舞金をもらえる。

①②③です!

④⑤はしてもらえません。↓の原則があって「現物給付」(モノで渡す、お金で渡さない)であり、また「お見舞い」制度ではないそうです。

 

Ⅰ 平等の原則
現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また経済的な要件を問
わずに、等しく救助の手を差しのべなければならない。
Ⅱ 必要即応の原則
応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的な救助を行うのでは
なく、個々の被災者ごとに、どのような救助がどの程度必要なのかを判断して救助を
行い、必要を超えて救助を行う必要はない
Ⅲ 現物給付の原則
法による救助は確実に行われるべきであり、物資や食事、住まい等についての法に
よる救助は、現物をもって行うことを原則としている。

出典:内閣府 災害救助法 災害救助法の制度概要 P22

 

では・・災害救助法を出す基準は何でしょうか?

①台風の強さ

②避難所に来た人の数

③ケガをした人の数

④亡くなった人の数

⑤壊れた家の数

⑤です!

最初に災害救助法ができた時、家を失った人に対しての避難所や炊き出しの支援が主だったようです。だから壊れた家の数で判断しているみたいです。

 

それでは・・昨年2022年の災害救助法の発令数は8件ですが、その10年前の2012年の災害救助法の発令数は何件でしょうか?

①半分の 4件

②同じく 8件

③2倍の16件

②の「同じく8件」です!

最近、地球温暖化(沸騰化)と言われていて災害が増えている印象もありますが、意外と昔から災害は多かったです。

とはいえ1年で日本国内で多くの人が困っているのは悲しいです。そんな人のために「災害救助法」で支援の手があることは頼もしいですね。

 

いろんな法律で私たちの生活が守られています。みんなもそういう法律関係の仕事に就くのもおもしろいかもしれませんよ!

 

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